あぼがどの旅日誌

公開

優良誤認ってなんだろな



*個人の見解です*

今回はちょっと内容難しめかも

1.はじめに
 ソシャゲ界隈で頻繁に見聞きする「優良誤認」という言葉。そもそも優良誤認とはどのようなものなのだろうか。

2.概説
 我が国には一般消費者の利益保護を目的とする様々な規定が存在する。その中の1つが、「優良誤認」表示の禁止である。
 優良誤認については景品表示法(「不当景品類及び不当表示防止法」)5条1号に規定されている。同条を一部抜粋すると、

 事業者は自己の提供する商品について「商品……の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し……」てはならない。

 要するに、過大広告で消費者を騙すような真似をしてはいけませんよ、ということ。過大広告を際限なく許せば消費者がどのような目にあうかは想像に難くないであろう。それゆえ、優良誤認表示は規制の対象となっているのである。
 ちなみに太字にしていることから察してもらえると思うが、消費者をして「著しく優良である」と誤認させるようなものでなければ、多少盛っていても、それは優良誤認にはあたらない。商品の売り文句はその性質上、多少の誇張はつきものなので、一般消費者をして合理的な判断を誤らせるような類の表示のみを規制の対象としているから、と説明されることが多い。
 ざっくりまとめると、「良い物と表示していたが実際にはそうではなく、かつ、その表示が著しく優良であると誤解される性質のもの」である場合に優良誤認になる、という感じだろうか。本当はもうちょっと複雑だけど、そこは割愛。

 では、具体的にどのような場合に優良誤認になるのか。消費者庁のHPに記載されている、いわばお墨付きの優良誤認表示の例としては、
「国産のブランドの牛肉だと書かれていたが、ブランド牛ではなかった」
というものがある。これは感覚的にも分かりやすいだろう。
 ソシャゲ関連では、
「3%の排出率と表示していたものが実際には0.333%だった」
という事例がある。ちょっと笑ってしまうけどこれは実際にあった話で、消費者庁から措置命令まででているもの。

 優良誤認にあたるとなると、企業イメージが大きく低下するばかりか、場合によっては行政から一定の処分(措置命令・課徴金の支払い)を受けたり、返金騒ぎになったりと企業としては大きな痛手となる。そこで、企業は一見すると滑稽とも思えるような様々な方策を取って優良誤認の誹りを回避しようとするのである。

 ソシャゲ界隈で最近見聞きしたおもしろ回避方法としては、
①説明文の表記ミスで盛ったキャラステータスを表示してしまった事例
→バグで表示通りのステータスになっていませんでしたと言って無理やり表記ミスにキャラのステータスを合わせる。
②誤って想定外の超強キャラを誕生させてしまった事例
→仕様ですの一点張りで押し通す。
③10連ガチャにおいて最高レアの同時出現数に(内緒で)上限を設けていた事例
→全体でみれば想定排出率の枠内に収まっていたのでセーフ。
などが挙げられるだろうか。


3.まとめ
 だんだん面倒になってきたし、優良誤認について詳しく知りたい人はこんな雑記なんか読まずに消費者庁のHPを漁ってみてほしい。大変分かりやすく書かれているので。



え、ガダはどうなのかって?質問の意味がよく分からないなぁ




あぼがど

コメント

1

メロンパン

ID: m28zsg2szgj5

がちゃ規制団体の初代理事をしてたとある人物がさる企業の重役に座り
その企業は

「月々5万円程度を上限にしましょお? ざっけんなー、やってられっかー」

とぼったくり商法を展開。確率詐欺を公然と行い金を巻き上げていた。
そして近いうちに消費者庁から行政処分がでるとの噂が聞かれていたが、
それを待たずに経営破綻。民事再生法の適用を申請した。

(民明書房刊「未来新聞」より)