とっぷパン@サブの旅日誌

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なりすましが罪に問える場合


①他社のID、パスワード盗用〔不正アクセス〕

②IPスプーフィング〔IPアドレスを偽造した犯罪など〕

③インターネットを利用した他者へのなりすまし〔顔写真、名前、ニックネーム、ハンドル等〕
ブログや電子掲示板、SNSなど、自由にハンドルネームを設定して書き込みができる場において、他人のハンドルネームや名前を使用し、その人のふりをして活動する事例がある。なりすまし内容によっては、名誉毀損罪になる。そして、場合によっては慰謝料請求対象となる。

④対立する属性や不特定他者へのなりすまし〔選挙などで対立する相手になりすましてよくない事をする〕

確かに③の名前が似ている!同じだ!はなりすましに当たるケースもあるが、投稿内容から判断されるケースもある。

ちなみに過去にはこのサイトにはこの名前の人は2人しかいないから、片方がなりすましだ!とか頭の悪い事を言った人もいるらしいが、投稿内容からなりすましに当たらないと判断されたケースもある。





とっぷパン@サブ

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