とっぷパン@サブの旅日誌

公開

名誉毀損罪が成立しないケース


①公共の利害に関する事実を述べている。
②公益を図る目的で述べている。
③述べた事実、投稿が真実であると証明できる。

つまり、投稿内容が真実だと証明出来る場合は名誉毀損に当たらない。 

ちなみに〇〇さんは馬鹿だ!とか〇〇さんはアホだ!とかの投稿は侮辱罪になるから注意しないとwww

良かった!真実だと証明出来る投稿をしてて、他人の名前を出して侮辱行為をしてなくてwww




とっぷパン@サブ

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